グループ組織再編・買収後の経営統合(PMI)
a)再編目的とグループストラクチャー、再編スキームの選択
再編が確実に実行されるためには、その目的がグループ各社において明確化されてなければなりません。
目的が不明確なまま計画が策定・実行されれば、再編自体が目的化してしまい、当初期待された効果
(シナジー効果)が実現できない最大の障壁となります。
このため、再編目的は、より具体的な文章で計画上明記される必要があり、それを踏まえてグループ
ストラクチャーを検討していきます。
また、再編スキームは再編によるシナジー効果を最大限発揮させる目的に応じたスキームを選択する必要が
あります。
グループ組織再編・買収後の経営統合(PMI)
a)再編目的とグループストラクチャー、再編スキームの選択
再編が確実に実行されるためには、その目的がグループ各社において明確化されてなければなりません。
目的が不明確なまま計画が策定・実行されれば、再編自体が目的化してしまい、当初期待された効果
(シナジー効果)が実現できない最大の障壁となります。
このため、再編目的は、より具体的な文章で計画上明記される必要があり、それを踏まえてグループ
ストラクチャーを検討していきます。
また、再編スキームは再編によるシナジー効果を最大限発揮させる目的に応じたスキームを選択する必要が
あります。

鈴木雄一税理士事務所
◆office:神奈川県横浜市青葉区荏田北1-2-1 platform 212号室
(東急田園都市線「江田駅」徒歩1分、「あざみ野駅」徒歩15分)
◆Tel:090-2458-3396
起業・スタートアップ
【2】銀行は個別の融資案件をこう判断する
◆資金使途は把握しているか
・融資の際に最も重要な項目が、この「資金使途」とされています。
・資金使途を正確に把握することが、返済原資、返済方法などにつながっています。
1.個人が事業をスタートさせるときに必要となる準備
個人の方が事業を始めたいときは、基本的には開業の届出を出すだけで個人事業主となることができます。
具体的には、実際に開業をした後1ヵ月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署へ提出します。
その他、必要に応じてということになりますが、追加の書類がいくつかあります。下記に国税庁のホームページのリンクを貼っていますので、ご利用いただければと思います。

【1】税務署へ提出する書類
【事業を開始するとき】
・納税地の所轄の税務署に、開業の日から1ヵ月以内に提出します。
・税務署にご自身で持参しても結構ですし、郵送して頂くことでも結構です。
・提出しない場合のペナルティはありませんが、出しておくことをお勧めします。
・納税地の所轄の税務署に、最初の確定申告書を提出する時までに提出します。
・棚卸資産の評価方法を最終仕入原価法以外にしたい場合は、届出の必要があります。
・納税地の所轄の税務署に、最初の確定申告書を提出する時までに提出します。
・一般的には定率法を採用した方が早めに節税効果を得ることができますが、もし定率法を採
用したい場合には届出の必要があります。
【青色申告で申告するケースを想定している場合】
・納税地の所轄の税務署に、開業の日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日までに、開
業の日が1月16日以降の場合は、開業の日から2ヵ月以内に提出します。
・確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。青色申告の方が税制上の恩恵を受け
やすい一方で複式簿記による帳簿の記帳などが必要になってきます。
・確定申告を青色申告で行いたい場合には。この書類を提出する必要があります。
【青色事業専従者給与を支払うケースを想定している場合】
・納税地の所轄の税務署に、開業の日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日までに、開
業の日が1月16日以降の場合は、開業の日から2ヵ月以内に提出します。
・家族を事業専従者として雇用したい場合にはこの書類を提出することで、家族に対して支払
った給料を必要経費にすることができます。
※条件
①事業の専従者であること(サラリーマンと兼業することはできません)
②事業主と同居の家族等で生計を一にしていること
③事業に年間6ヵ月以上従事していること
④確定申告する者の配偶者控除、扶養控除の対象になっていないこと
【従業員に給与を支払うケースを想定している場合】
・給与支払事務所等の所在地の所轄税務署に、給与支払事務所等を設けてから1ヵ月以内に提
出します。
・青色事業専従者(従業員である家族)や従業員に給料を支払う場合には、この書類の提出が
必要です。
・なお、従業員に給料を支払う場合には、事業主は「源泉徴収義務者」となり、従業員に支払
う給料から所得税を源泉徴収して、翌月10日までに税務署へ納付することが必要です。
【源泉所得税の納期の特例を受けることを想定している場合】
・給与支払事務所等の所在地の所轄税務署に、随時(給与の支給人員が常時10人未満の場合)
に提出します。
・給与を支払う従業員数が10人未満の事業所の場合、この書類を提出すれば一年に2回(7月と
1月)の納付で済みます。
【2】その他の諸々の準備
上記以外の準備としましては、事業内容によって様々ではありますが、一般的な事項としてご確認をいただきたい点を以下に記載しておきますので、ご覧にいただければと思います。